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お役立ち情報
労災の治療のための通院交通費
1 労災の治療のための交通費が給付される要件
労災による傷病の治療のために通院した場合、一定の要件をみたせば、通院交通費は療養(補償)給付の対象となります。
具体的には、以下の①をみたしたうえで、②のa、b、cのいずれかに該当することが要件となります。
①労働者の居住地または勤務地から片道2キロ以上離れている。
②通院先が、
a.同一の市町村内にある診察に適した労災指定医療機関である。
b.同一の市町村内に診察に適した労災指定医療機関がない場合は、隣接する市町村内にある診察に適した労災指定医療機関である。
c.同一及び隣接市町村内に診察に適した労災指定医療機関がない場合は、最寄りの診察に適した労災指定医療機関である。
2 給付の対象となる通院手段
通院の際にバスや電車などの公共交通機関を利用した場合は、労働者が実際に負担した実費相当分が支給額になります。
通院に自家用車を利用した場合は、1キロあたり37円で計算した金額が支給されることになります。
通院にタクシーを利用した場合は、原則として給付は認められませんが、ケガの状況や居住地の状況等によっては、給付が認められることもあります。
3 通院交通費の請求方法
労災の治療のためにかかった通院交通費を請求する場合は、労働者が、療養の費用請求書(業務災害の場合は様式第7号、通勤災害の場合は様式第16号の5)に必要事項を記入し、労災指定医療機関で「医師又は歯科医師等の証明」欄に証明をもらって、労働基準監督署長に提出することになります。
具体的な通院交通費については、様式の「(ヘ)移送費」の欄に通院区間や距離、通院回数、金額を記入することになります。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災に遭った場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのか等、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの解決事例を有しております。
東京近郊で労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。