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お役立ち情報
労災年金の種類
1 傷病(補償)等年金
⑴ 支給要件
業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6カ月を経過した日またはその日以降において、①その負傷または疾病が治っておらず、②その負傷または疾病が傷病等等級表1級~3級に該当する場合に、傷病(補償)等年金が支給されます。
⑵ 支給内容
- ア 傷病(補償)等年金
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支給される金額は、給付基礎日額に等級ごとの給付日数(第1級:313日分、第2級:277日分、第3級:245日分)を乗じた金額となります。
- イ 傷病特別年金
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負傷または発症以前1年間にボーナス等の特別給与が支給されていた場合は、傷病特別年金が支給されます。
支給される金額は、算定基礎日額に等級ごとの給付日数(第1級:313日分、第2級:277日分、第3級:245日分)を乗じた金額となります。
- ウ 傷病特別支給金
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傷病(補償)等年金が決定されたときに、傷病等級ごとに定められた定額(第1級:114万円、第2級:107万円、第3級:100万円)が一時金として支給されます。
2 障害(補償)給付
⑴ 障害(補償)等給付の内容
業務災害または通勤災害による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、その残った障害の程度に応じて障害(補償)等給付が支給されます。
労災保険では、約140種類の障害を定めており、その障害の程度に応じて、第1級から第7級までに該当するときに障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給されます。
第8級から第14級に該当するときは、障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。
⑵ 障害(補償)等年金
給付基礎日額に等級ごとに定められた下記給付日数を乗じて算出します。
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分
第4級:213日分
第5級:184日分
第6級:156日分
第7級:131日分
⑶ 障害特別年金
負傷又は発病以前1年間にボーナス等の特別給与が支給されていた場合は、障害特別年金が支給されます。
算定基礎日額に等級ごとにより定められた下記給付日数を乗じて年金が算出されます。
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分
第4級:213日分
第5級:184日分
第6級:156日分
第7級:131日分
⑷ 障害特別支給金
障害(補償)等年金が決定されたときに、原則として障害等級ごとに定められた下記の定額が一時金として支給されます。
第1級:342万円
第2級:320万円
第3級:300万円
第4級:264万円
第5級:225万円
第6級:192万円
第7級:159万円
3 遺族(補償)等給付
⑴ 遺族(補償)等給付の内容
労働者が業務上の事由または通勤により死亡したとき、その遺族に対して、遺族(補償)給付が支給されます。
遺族(補償)給付には、「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」の2種類があります。
⑵ 遺族(補償)等年金
- ア 受給資格者・受給権者
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「労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」が受給できる遺族です。
ただし、妻以外の遺族については、労働者の死亡当時に一定の年齢、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
- イ 給付の内容
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年金額は、遺族の数に応じて異なります。
受給権者が2人以上いるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給額となります。
⑶ 遺族(補償)等一時金
- ア 支給要件
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労働者の死亡当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合、かつ、遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に、遺族(補償)等一時金が支給されます。
- イ 受給権者の順位
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第1順位:配偶者
第2順位:労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
第3順位:その他の子・父母・孫・祖父母
第4順位 兄弟姉妹
上記のうち最先順位にある者で、同順位が2人以上ある場合は、全員がそれぞれ受給権者となります。
第2順位と第3順位については、子→父母→孫→祖父母の順番によります。
4 ご相談は当法人まで
労災事故に、加害者がいたり、使用者に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災の年金だけで賠償金は十分というわけではありません。
労災年金だけでは足りない場合もありますので、重い後遺障害を残した場合や、死亡案件の場合には、必ず弁護士まで一度は相談することをおすすめいたします。