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お役立ち情報
労災事故における慰謝料
1 労災事故でもらえる慰謝料
労災事故の場合、労災保険金としては慰謝料が支払われることはありませんが、損害賠償請求金としての慰謝料の賠償は加害者から受けることができます。
2 慰謝料の種類
⑴ 傷害(入通院)慰謝料
労災事故により負傷して、入院や通院した場合には、傷害慰謝料の賠償を受けることができます。
傷害慰謝料は入通院慰謝料ともいわれます。
傷害慰謝料は、事故日から完治(治癒)した日、ないしは症状固定日までの期間に対して支払われるもので、期間が長くなればなるほど慰謝料の金額が高くなっていく仕組みです。
例えば、むちうち症状の場合で6カ月間分の傷害慰謝料がもらえるとした場合には89万円(赤本別表Ⅱ・100%基準)の賠償を受けられる可能性があります。
骨折した方で、1年間分の傷害慰謝料がもらえる方の場合、154万円(赤本別表Ⅰ・100%基準)の賠償を受けられる可能性があります。
⑵ 後遺障害慰謝料
後遺障害等級が認定された方は、等級に応じて後遺障害慰謝料の賠償を受けることができます。
ひとつの裁判基準(赤本基準)をご紹介しますと、
- 1級…2800万円
- 2級…2370万円
- 3級…1990万円
- 4級…1670万円
- 5級…1400万円
- 6級…1180万円
- 7級…1000万円
- 8級…830万円
- 9級…690万円
- 10級…550万円
- 11級…420万円
- 12級…290万円
- 13級…180万円
- 14級…110万円
1級が一番重い後遺障害であるため、後遺障害慰謝料の金額も高くなっております。
一番軽い14級でも110万円もの後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。
⑶ 死亡慰謝料
被災者が死亡した場合には、死亡慰謝料の賠償金を受け取ることができます。
亡くなった方の属性につき基準が定められています。
一つの裁判基準は以下の通りです。
一家の支柱…2800万円
母親、配偶者…2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)…2000万円~2500万円
⑷ 近親者慰謝料
被災者が死亡した場合だけでなく、重度の後遺障害(1級、2級など)の
場合には、近親者(配偶者、子、父母など)にも別途慰謝料請求権が認められることもあります。
金額は、ケースバイケースですが、数百万円(100万円~500万円以下が多い傾向にあります。)の範囲で認められています。
3 適切な慰謝料の金額を勝ち取るためには
上記でご紹介した慰謝料の基準は、すべて裁判基準の金額となります。
裁判基準満額の金額を示談段階で勝ち取ることはそうたやすいことではありません。
労災事故について慰謝料をしっかりと勝ち取りたいという方は、ぜひ当法人までご相談ください。