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労災の見舞金と慰謝料の違い

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年3月27日

1 労災の「見舞金」とは

労災に遭った場合に、会社から見舞金が支払われることがあります。見舞金の支払いは、就業規則など会社の規定で支払条件や支払金額が決められていることが多く、被災者の方が亡くなった場合には300万円~500万円、ケガをした場合には程度に応じて数万円~数十万円というところが多いと思われます。

2 見舞金の性質

見舞金の支払いは法律で義務付けられているものではないため、会社から支払われる見舞金は、一般的には、被災者や遺族に対する「お見舞い」の性質を有するものと考えられます。

また、支払条件にもよりますが、会社の責任の有無に関係なく見舞金が支払われる場合には、会社の責任を認める趣旨ではないと考えられます。

そのため、労災の見舞金は、通常は、慰謝料や損害賠償金とは異なるものと考えられています(ただし、見舞金の支給目的や支給金額によっては、損賠賠償金の一部と判断されることもあります。)。

3 労災の慰謝料とは

労災の慰謝料とは、労災被災者が不法行為によって受けた精神的苦痛や肉体的苦痛を金銭的に評価した賠償金になります。

慰謝料には、被災者が亡くなったことに対する死亡慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、負傷したことに対する傷害慰謝料があります。

労働基準監督署で労災が認定された場合、休業補償、療養補償、障害補償等が給付されますが、これらの給付に慰謝料は含まれていません。

そのため、労災に関する慰謝料は、会社や労災事故の加害者に請求することになります。

なお、会社に慰謝料を請求する場合には、一般的に、会社に安全配慮義務違反があったことが必要になります。

4 労災の対応について

労災事故に遭った場合、会社や労働基準監督署への対応、給付される保険の内容、会社への慰謝料請求等、分からないことがたくさんあると思います。

まずはお気軽に、弁護士にご相談ください。

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