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死亡した場合の労災の補償

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月12日

1 遺族補償給付

労働者が業務上の事由で死亡した場合、遺族は、「遺族補償年金」、遺族補償年金の対象となる遺族がいない場合などにその他の遺族に給付される「遺族補償一時金」を受け取ることができます。

また、遺族補償年金には、その一部を前払いする「遺族補償年金前払い一時金」の仕組みがありますが、今回の記事では割愛いたします。

2 遺族補償年金

⑴ 受給資格者

ア 受給対象となる者は、被災労働者が死亡した当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹ですが、配偶者である妻を除き、一定の要件を満たす者でなければ受給できません。

イ 妻

要件なし

ウ 夫

55歳以上

一定の障害の状態にある

エ 子

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

一定の障害状態にある

オ 父母

55歳以上にある

一定の障害状態にある

カ 孫

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

一定の障害状態にある

キ 祖父母

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

一定の障害状態にある

ク 兄弟姉妹

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

55歳以上

一定の障害状態にある

⑵ 受給権者

受給資格者のうち下記の順位によって最優先順位が決められます。

優先順位

1位…妻、60歳以上または一定の障害の状態にある夫

2位…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は

一定の障害状態にある子

3位…60歳以上又は一定の障害の状態にある父母

4位…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は

一定の障害状態にある孫

5位…60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母

6位…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は

一定の障害状態にある兄弟姉妹

7位…55歳以上60歳未満の夫

8位…55歳以上60歳未満の父母

9位…55歳以上60歳未満の祖父母

10位…55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※同順位者が2人以上いるときは、その全員が受給権者となります。

※7位から10位の者については、60歳になるまでは、支給が停止されます(若年停止)。

⑶ 年金の額

ア 遺族の人数によって、遺族補償年金の額が決定されます。

遺族の人数は、遺族補償年金の受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数のことです。

ただし、若年停止となる55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、遺族補償年金の額を決定する際の遺族の人数に含まれません。

イ 遺族補償年金の額

遺族の人数1人…給付基礎日額の153日分

ただし、55歳以上又は一定の障害の状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分と少し加算されます。

遺族の人数2人…給付基礎日額の201日分

遺族の人数3人…給付基礎日額の223日分

遺族の人数4人以上…給付基礎日額の245日分

2人上の受給権者がいるときは、等分した額が支給されます。

3 遺族補償一時金

⑴ 支給要件

遺族補償一時金は、下記①~②のいずれかに該当する場合に支給されます。

①労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき

②遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合で、当該労働者の死亡に関して支給された遺族補償年金及び遺族補償年期前払一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

⑵ 受給権者

下記の順位のうち最優先順位の者が受給権者となります。

1位…配偶者

2位…労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子

3位…労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた父母

4位…労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた孫

5位…労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた祖父母

6位…上記以外の子

7位…上記以外の父母

8位…上記以外の孫

9位…上記以外の祖父母

10位…兄弟姉妹

⑶ 一時金の額

ア 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないときは、給付基礎日額の1000日分

イ 遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合で、当該労働者の死亡に関して支給された遺族補償年金及び遺族補償前払一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分からすでに支給された遺族補償年金等の金額を差し引いた額

4 葬祭料

今回の記事では、割愛します。

5 ご相談は当法人まで

死亡事故の場合には、労災保険金ではまかないきれていない慰謝料などもありますので、お気軽に当法人までご相談ください。

※参考文献:労災の法律相談

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