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東京労災相談室

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Q&A

労災で休業補償を受け取っている時に退職しても補償は受けられますか?

1 労災保険の休業補償について

労災保険においては,労働者の方が業務上負傷し,その療養のために労働することができない場合のために,「休業補償給付」や「休業特別支給金」といった給付金が用意されています。

給付の内容は,それぞれ以下のとおりです。

休業補償給付:給付基礎日額の60パーセント

休業特別支給金:給付基礎日額の20パーセント

また,「休業補償給付」の支給要件は,以下の①~③となっています。

  1. ①業務災害又は通勤災害によって負った傷病のために療養していること
  2. ②療養のために労働することができないこと
  3. ③そのために賃金を受けていないこと

※③については,賃金が支払われていたとしても,その額が通常の60パーセント未満であれば,「賃金を受けていない日」とみなされます。

2 退職後でも労災が補償される場合と注意点

⑴ 労災で休業補償給付を受け取っている時に退職した場合

被災労働者が,休業補償給付を受給している間に勤め先を退職した場合,休業補償給付の支給は停止してしまうのでしょうか。

この点,労働者災害補償保険法(以下,「労災保険法」と言います。)12条の5第1項は「保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない。」と規定しています。

したがって,休業補償給付の受給中に会社を退職したとしても,支給要件を充たす限り,給付は継続されることになります。

⑵ 退職後に休業補償給付の申請を行う場合

先ほどもご紹介しましたが,労災保険法12条の5第1項は,「保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない。」と規定しています。

したがって,退職後であっても,支給要件を充たしている限り,休業補償給付の申請を行うことができます。

もっとも,休業補償給付の申請には消滅時効があり,賃金を受けない日ごとにその翌日から2年間が経過すると,請求権が時効にかかってしまいますので,注意が必要です。

3 労災のことは弁護士に相談

休業補償給付に関しては,細かくて分かりにくい事項も多々ありますので,お困りの方は,一度,労災に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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