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労災でもらえる金額

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月20日

1 労災保険給付の種類

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、国が、事業主に代わって必要な保険給付を行う制度です。

⑴ 業務災害

業務災害で支給される保険給付の種類は以下のとおりです。

①療養補償給付、②休養補償給付、③傷病補償年金、④障害補償給付、⑤介護補償給付、⑥遺族補償給付、⑦葬祭料

⑵ 通勤災害

通勤災害で支給される保険給付の種類は以下のとおりです。

①療養給付、②休養給付、③傷病年金、④障害給付、⑤介護給付、⑥遺族給付、⑦葬祭給付

2 各給付でもらえる金額

⑴ ①療養(補償)給付

通院した治療費については、基本的には全額(治癒したり症状固定になるまで、死亡するまで)、労災から支払われます。

⑵ ②休業(補償)給付

労災で、被災者が療養のために、賃金を受けないときに、賃金を受けない日の4日目から支給されます。

給付基礎日額を算出し、第4日目から治癒(症状固定の概念も含む)した日までに休業した日数分について、支給されます。

給付基礎日額の算出方法については、原則として、労働基準法に定める平均賃金に定める額とされていますが、ここでは割愛します。

給付の額については、1日の給付基礎日額の6割と、特別支給金(損害賠償とは別の扱い)の2割の合計8割しか支給されません。

残りの4割については、安全配慮義務が認められる場合には、勤務先に請求したり、第三者の不法行為がある場合には、その第三者に請求していくことになります。

⑶ ③傷病(補償)年金

ア 被災者が療養の開始後1年6か月を経過した日またはその日以降において、下記の要件に該当する場合に支給されます。

要件1 その負傷または疾病が治っていないこと

要件2 その負傷また疾病による傷害の程度が傷病等等級表に該当すること

イ 傷病等級は第1級~第3級まであり、給付額は、下記のとおりです。

第1級は、当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分

第2級は、当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の277日分

第3級は、当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の245日分

ウ 傷病特別支給金や傷病特別年金も支給されます。

⑷ ④障害(補償)給付

ア 業務災害または通勤災害による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、その残った障害の程度に応じて第1級から第14級までに区分し、障害の程度に応じて、年金(1級から7級)または一時金(8級から14級)が支給されます。

イ 障害(補償)年金の額

第1級は、給付基礎日額の313日分が支給されます。

第2級は、給付基礎日額の277日分が支給されます。

第3級は、給付基礎日額の245日分が支給されます。

第4級は、給付基礎日額の213日分が支給されます。

第5級は、給付基礎日額の184日分が支給されます。

第6級は、給付基礎日額の156日分が支給されます。

第7級は、給付基礎日額の131日分が支給されます。

障害特別支給金や、障害特別年金が支給されることもあります。

⑸ ⑤介護(補償)給付

ア 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の方すべてと第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に、介護(補償)給付が支給されます。

イ 給付の内容

(ア) 常時介護を受けている方

民間の有料介護サービスを受けている場合、介護の費用として支出した額を受け取ることができますが、上限が月額166,950円までとなっています。

親族または友人・知人の介護を受けている場合には、費用の支出の額に応じて支給され、下限:月額72,990円~上限:月額166,950円となっています。

(イ) 随時介護受けている場合

民間の有料介護サービスを受けている場合、介護の費用として支出した額を受け取ることができますが、上限が月額83,480円までとなっています。

親族または友人・知人の介護を受けている場合には、費用の支出の額に応じて支給され、下限:月額36,500円~上限:月額83,480円となっています。

⑹ ⑥遺族(補償)給付

被災者が業務上の事由で死亡した場合、労働者災害補償法で定める一定の遺族に給付される「遺族補償年金」と、遺族補償年金の対象となる遺族がいない場合などにその他の遺族に給付される「遺族補償一時金」があります。

また、遺族補償年金の一部を前払いする「遺族補償年金前払一時金」というものもあります。

⑺ ⑦葬祭給付(葬祭料)

ア 葬祭料や葬祭給付は、葬祭を行った者に支給されます。

遺族に限られません。

イ 支給される額は、①「315,000円+給付基礎日額の30日分」です。

①の金額が、②「給付基礎日額の60日分」に満たない場合には、②が支給額となります。

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