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東京労災相談室

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Q&A

労災に時効はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年10月27日

1 労災給付の内容と申請期限

労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類、内容、申請期限は以下のとおりです。

①療養補償給付、療養給付

労災が原因でケガをしたり病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。

労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出して申請するため、基本的に自己負担はありません。

労災病院や労災指定病院以外で治療を受けた場合には、被災者がいったん治療費を支払い、それを労働基準監督署に請求することになります。

その場合の申請期限は治療費を支出した日の翌日から2年になります。

②休業補償給付、休業給付

労災によるケガや病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。

申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。申請期限は休業した日の翌日から2年になります。

③障害補償給付、障害給付

労災による傷病が症状固定した後に、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。申請期限は症状固定した日の翌日から5年になります。

④遺族補償年金、遺族年金

労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。

申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。申請期限は被災者が亡くなった翌日から5年になります。

⑤葬祭料、葬祭給付

労災によって亡くなった被災者の葬儀を行うときに支給されます。

申請する場合は、被災者の死亡診断なとど合わせて葬祭料の請求書を労働基準監督署に提出します。

申請期限は被災者が亡くなった翌日から2年になります。

それぞれの給付の申請書の様式や申請期限は、厚生労働省のホームページで確認することができるので、参考になると思います。

参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

参考リンク:厚生労働省・労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。

2 加害者や会社に対する損害賠償請求

労災によってケガをした場合に、加害者や会社に不法行為責任があるときは、加害者や会社に対して、損害賠償請求を行うことができます。

人の生命や身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求の時効は、原則、事故発生日から5年になります。

3 労災の相談は弁護士法人心へ

労災にあった場合、受けられる給付や手続きなど分からないことが多いと思います。

当法人は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの解決事例を蓄積しています。

東京近郊で労災でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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