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Q&A

自分に過失があっても労災の損害賠償請求はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 労災の損害賠償請求はできます!

理屈上は、自分の過失が100%でない限り、労災の損害賠賠償請求はできます。

以下、解説していきます。

2 損害額の算定

損害賠償請求をしていくためには、まずは損害額の算定をしていきます。

傷害部分については、治療費、交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料といった項目を算定していきます。

後遺障害等級が認定されている場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを算定していきます。

後遺障害等級が認定されていない場合で通院が短い場合には、損害賠償額は数十万円程度ですが、通院期間も長く、休業日数がそこそこある場合には、後遺障害非該当案件でも損害賠償額が数百万円となることもあります。

後遺障害等級が認定されている場合には、損害賠償額は、数百万円~数千万円となることもありますし、それ以上の金額となる場合ももちろんあります。

3 過失割合の検討

損害賠償額を算定したら、被害者側に過失がないか検討します。

被害者側に過失が認められる場合には、損害賠償額から自己の過失分を控除した金額が賠償されることになります。

このことを「過失相殺」といいます。

例えば、損害賠償額の合計額が500万円として、被害者の過失が20%だとすると、過失相殺された結果、被害者が受けることのできる賠償金額は、400万円(=500万円-500万円×20%【被害者の過失割合】)となります。

このように、被害者に自己に過失があってもその過失が100%でなき限り、損害賠償を受けることはできます。

4 労災保険金は減額されない

被害者に過失があっても、労災保険金が減額されることはありません。

この点は、交通事故の場合の自賠責保険金は、被害者側に7割以上の過失が認定される場合に2割~5割程度減額される扱いとは異なります。

5 労災保険の損害賠償請求のご相談は当法人まで

自己に過失がある場合でも、損害賠償請求はできます。

自己の過失がどれくらいになりそうかは、専門的判断が必要になりますので、気になる方は、一度、当法人の担当弁護士までご相談ください。

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