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お役立ち情報
労災の特別支給金とは
1 労災の特別支給金とは
特別支給金とは、労災保険給付に上乗せして支給される支給金です。
社会復帰を促進するために行われる福祉的な性格を有するものです(労働者災害補償保険法29条)。
2 特別支給金の種類及び性質
⑴ 全部で9種類
特別支給金は、①休業特別支給金、②障害特別支給金、③障害特別年金、④障害特別支給金、⑤障害特別一時金、⑥遺族特別支給金、⑦遺族特別年金、⑧傷病特別支給金、⑨傷病特別年金の9種類があります。
詳細は、東京労働局の労災保険給付の一覧に記載されております(参考リンク:東京労働局・労災保険給付の一覧)。
⑵ 特別支給金は、損益相殺(控除)されない
例えば、加害者がいる場合に、加害者から賠償を受ける際に、労災からすでに休業補償を受け取っている場合には、労災から受け取っている分を控除した差額分の賠償しか受けられないのですが、特別支給金の場合は、これは賠償金から控除する必要はありません。
特別支給金は、被災労働者の損害を補填するという性質とは異なり、社会復帰を促進するという福祉的な性質があるからです。
3 特別支給金の内容
⑴ 休業特別支給金
休業4日目以降、原則として休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
例えば、給付基礎日額が8000円の場合、休業日数1日当たり、通常の休業(補償)給付が1日4800円(=8000円×60%)となりますが、特別支給金は1日につき1600円(=8000円×20%)が上乗せされます。
以下、各項目の詳細な説明は、別項目でご説明いたします。
⑵ 障害特別支給金
第1級 342万円
第2級 320万円
第3級 300万円
第4級 264万円
第5級 225万円
第6級 192万円
第7級 159万円
の一時金が支給されます。
⑶ 障害特別年金
算定基礎日額の
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分
の年金が支給されます。
⑷ 障害特別支給金
第8級 65万円
第9級 50万円
第10級 39万円
第11級 29万円
第12級 20万円
第13級 14万円
第14級 8万円
の一時金が支給されます。
⑸ 障害特別一時金
算定基礎日額の
第8級 503日分
第9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分
の一時金が支給されます。
⑹ 遺族特別支給金
遺族の人数に関わらず、一律300万円が支給されます。
⑺ 遺族特別年金
原則として、算定基礎日額の1000日分の一時金が支給されます。
⑻傷病特別支給金
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円
の一時金が支給されます。
⑼傷病特別年金
算定基礎日額の
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
の年金が支給されます。
4 ご相談
⑴ 労災申請に関しては、労働基準監督署へご相談ください。
⑵ 損害賠償請求のご相談は、当法人の弁護士までご相談ください。