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東京労災相談室

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お役立ち情報

アルバイトが労災に遭った場合の対応方法

1 アルバイトの方も労災保険が利用できる

労働者災害補償保険法(以下,「労災保険法」と言います。)は,労災保険の給付対象を「労働者」としています。

そして,ここでいう「労働者」は,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいうとされています(労働基準法9条参照)。

したがって,アルバイトの方もここに言う「労働者」に該当しますので,労働災害に遭った場合は,労災保険より各種給付を受けることができます。

会社が「アルバイトには労災保険が適用されない」などと言って労災保険を利用しないケースもありますが,これは誤りですので,ご注意ください。

2 アルバイトの方が労災に遭った場合の対応

⑴ 療養補償給付の申請

労働災害に遭って,病院で治療を受ける必要が生じた場合,療養補償給付を受けることができれば,ご自身の治療費の負担なしに治療を受けることができます。

⑵ 休業補償給付の申請

労働災害によって負った傷病のために療養が必要となり,それが原因で労働することができず,賃金の支払いを受けていないという場合は,休業補償給付の申請をすることができます。

労災保険における休業補償には,「休業補償給付」や「休業特別支給金」の2種類があり,休業保障給付として給付基礎日額の60パーセントが,休業特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが給付されることになります。

なお,賃金が支払われていたとしても,その額が通常の60パーセント未満であれば,「賃金を受けていない」とみなされます。

⑶ 障害補償給付の申請

しばらくの間療養を続けたにもかかわらず,傷病が完治せず,治療を継続しても症状が一進一退の状態になってしまったという場合は,残ってしまった症状について,障害補償給付の申請をすることができます。

障害補償給付は,残ってしまった障害の内容や程度によって,給付される金額が変わってきます。

⑷ 各種給付の申請を忘れずに

以上のように,労働災害に遭った場合は,労災保険から,様々な給付を受けることができる可能性がありますので,ご自身に必要な給付の申請を忘れずに行うようにしてください。

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