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業務災害と通勤災害の違い
1 「業務災害」と「通勤災害」とは?
労働災害は大きく「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けられます。
「業務災害」とは,業務を原因とする災害(負傷,疾病,死亡)のことを言います。
「通勤災害」とは,通勤途上に発生した災害(負傷,疾病,死亡)のことを言います。
それでは,「業務災害」と「通勤災害」では,どのような違いがあるのでしょうか。
2 「業務災害」と「通勤災害」の違い
⑴ 労災保険からの給付の名称の違い
業務災害と通勤災害では,労災保険からの給付の名称が異なります。
業務災害に遭った場合の労災保険給付の名称は,「療養補償給付」,「休業補償給付」,「障害補償給付」等となっており,使用者の補償責任を意味する「補償」という文言が入ります。
他方で,通勤災害に遭った場合の労災保険給付の名称は,「療養給付」,「休業給付」,「障害給付」等となっており,「補償」という文言が入りません。
もっとも,給付の内容については,両者の間にほとんど違いはありません。
⑵ 療養給付に関する労働者の負担金
業務災害に遭った労働者が療養補償給付を受ける場合は,労働者の自己負担金はありません。
これに対し,通勤災害に遭った労働者が療養給付を受ける場合については,原則として,政府は労働者から200円を超えない範囲内で一部負担金を徴収するものとされています(労災保険法第31条第2項)。
⑶ 休業(補償)給付の支払いが開始される時期
休業(補償)給付が支給されるまでには,3日間の待機期間があります(労災保険法第14条第1項,同法第22条の2第2項)。
もっとも,業務災害の場合は,労働基準法の規定により,待機期間中の分も使用者からから休業補償が支払われることになります(労働基準法第76条第1項)。
これに対して,通勤災害の場合は,労働災害の場合のような規定が存在しませんので,待機期間中は休業補償を受けることができません。
⑷ 解雇制限の有無
労働者が業務災害に遭って休業している場合は,使用者はその労働者を解雇することができません(労働基準法第19条1項)
これに対して,労働者が通勤災害に遭って休業している場合については,このような解雇制限の規定はありません。
⑸ 支給申請用紙の違い
業務災害と通勤災害とでは,労災保険からの給付を申請する場合の支給申請用紙も異なります。
3 労働災害に詳しい弁護士にご相談を
業務災害と通勤災害では,以上のような違いが存在します。
労働災害に遭い,ご自身がどのような補償を受けることができるか気になるという方は,一度労働災害に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅から3分の場所にあり,労働災害のご相談を承っております。