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指を切断した場合の労災請求

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月1日

1 事故が発生した場合の対応

業務中に指を切断する事故(労災)が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。

状況によっては、警察への届出も行ってください。

また、当然のことですが、必ず病院を受診しましょう。

病院を受診するときは、カルテに残してもらえるよう事故時の状況等も説明するようにしてください。

2 労災申請の流れ

指を切断するような重大な事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に届け出ます。

万一、会社が届出をしない場合には、被害者自ら届け出ることができますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

事故によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。

3 後遺障害(障害補償給付)の申請

事故によるケガの治療が終了し(または症状固定と診断され)、後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。

後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

指を切断した場合の後遺障害等級については、例えば、両手の手指の全部を失った場合には3級、片方の手の指5本または親指を含む指4本を失った場合には6級、片方の手の親指を含む指2本または親指以外の指3本を失った場合には8級、片方の手の人差し指、中指または薬指を失った場合には11級に該当することになります。

4 事業者に対する損害賠償請求

労災事故にあった場合、労働基準監督署に申請して認められれば、療養補償、休業補償、障害補償などの給付を受けられますが、休業補償は給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)しか支給されないほか、通院慰謝料などは支給されません。

そのため、通常、労災保険から支給されない損害については、事業者に対して賠償を求めていくことになります。

5 労災の相談は弁護士法人心へ

労災にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。

当法人は労災のご相談も承っておりますので、東京近郊にお住まいで労災でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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