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東京労災相談室

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Q&A

労災保険を使うことにデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月19日

1 治療内容に差異がでる可能性がある

⑴ 自由診療の方が質のいい治療を受けられる場合がある

自由診療と労災保険診療では、治療内容に差異がでる可能性があります。

もっとも、この点については、医師や病院に確認したところで明確な回答が得られないことも多いので確かめようがありません。

例えば、交通事故などで、治療費をだしてくれる機関が保険会社などほかにあり、被災労働者側に過失がないのであれば、まずは労災を使わずに自由診療で治療を受けておくと判断する場合もありますので、弁護士にご相談ください。

⑵ 自由診療を受けていても労災の特別支給金の申請を忘れないこと

もっとも、損害賠償では得ることができない労災の「特別支給金」は、忘れずに請求しておく必要がありますので、注意が必要です。

この点については、専門的判断が必要となりますので、労災と交通事故に詳しい弁護士までご相談ください。

2 労災だけでは慰謝料はもらえない

労災保険給付では、治療費にあたる療養(補償)給付や、休業(補償)給付などは支給されますが、精神的肉体的苦痛に対する慰謝料については、支給してもらうことはできません。

慰謝料に関しては、加害者や安全配慮義務が認められられる場合には使用者に請求していく必要があります。

慰謝料がどれくらいになるのかなどは、弁護士までご相談ください。

3 被災労働者側にはほとんどデメリットはない

労災を使用することについて、被災労働者側にはほとんどデメリットがないといえます。

労災を使用することで、被災労働者の過失の多寡にかかわらず、治療費を全額支払ってもらうことができますし、損害賠償とは別に特別支給金という項目も支給してもらうことができます。

被災労働者側に過失がない場合などには、すぐに労災を使うかどうかは、一度検討する必要がありますので、弁護士までご相談ください。

4 ご相談は当法人の弁護士まで

ご自分の場合に労災を使うべきかどうか、労災を使わないとどうなるのかといろいろな不安や疑問があるかと思いますので、詳しくは当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。

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