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Q&A
労災はいつ給付されますか?
1 労災の給付のタイミング
給付の種類ごとに異なりますが、申請からおおむね1~3か月後に、各労災給付金が支給されます。
2 療養(補償)等給付について
労災指定病院等で治療を受けたときは、「療養の給付」を受けることができます。
労災指定病院等以外で治療を受けたときは、「療養の費用の支給」を受けることができます。
業務災害の場合には、療養補償給付、通勤災害の場合には、療養給付といいます。
療養(補償)等給付は、療養の給付請求書(様式5号、様式16号の3)が受理されてからおおむね1か月後に支給決定がなされます。
しかし、場合によっては、それ以上の時間がかかってしまうことも当然にあります。
3 休業(補償)等給付について
労働者が、業務上・複数業務要因または通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないときで、その休業が4日以上にわたる場合において、4日目以降の休業について休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。
休業給付支給請求書(様式8号、16号の6)が受理されてから、給付決定がでるまでの期間は、おおむね1ヶ月です。
場合によっては、それ以上の時間がかかることも当然にあり得ます。
支給決定がなされると、被災者の元に、「支給決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。
4 後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の何級に該当するか否かの審査をともなうため、請求書が受理されてからおおむね3か月程度で給付決定される見込みですが、当然ながら、より長期の時間を要する場合があります。
考え得る給付金の種類は、傷病(補償)等年金、障害(補償)等給付、介護(補償)等給付があります。
5 死亡したとき
被災者が死亡したときは、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金の申請が考えられます。
これらの給付については、請求書が受理されてから、おおむね4か月で給付決定がなされますが、場合によっては、これ以上の期間がかかることもあります。
6 労災給付以外の賠償金について
労災給付以外に、加害者がいる場合にはその加害者に、使用者である勤務先にも損害賠償請求ができる場合があります。
詳細は、弁護士までご相談ください。
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