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労災が認められなかった場合の対処方法
1 業務中の事故でも労災が認められないことがある
労災に加入している会社で働いていて,業務中の事故によりケガをしてしまった場合,労働基準監督署に対して労災申請を行って業務に起因する事故であると認めてもらうことができれば,労災保険から補償を受けることができます。
しかし,労働基準監督署が要件を満たさないと判断して,労災事故であると認めなかった場合,原則として労災保険から補償を受けることはできません。
事故によるケガを治療する必要があり,ケガのために仕事も満足にできないことが多い労働者にとっては,労災保険からの補償が受けられるかどうかは死活問題といえます。
2 労基署の判断に対しては不服申し立てをすることができる
- ⑴ このような労災が認められなかった場合には,労災保険法では,この決定に対して不服申し立て(審査請求・再審査請求)を行うことができると規定しています。
- ⑵ 審査請求
労働基準監督署の決定に不服がある場合には,まず審査請求を行うことができます。
審査請求は,労災は認められないと判断した労働基準監督署を管轄する各都道府県労働局に設置されている労働者災害補償保険審査官に対して行います。
審査請求の期限は,審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内とされています。
なお,平成28年4月1日以降に通知を受け取った場合は,請求期限は3か月以内に延長されています。
審査請求は,文書または口頭で行うことができます。
- ⑶ 再審査請求
上記の審査請求で無事労災が認定されればよいのですが,審査請求をしても認定が変わらないなど審査請求の決定に不服がある場合には,さらに再審査請求を行うことができます。
再審査請求は,労働保険審査会に対して請求します
再審査請求は,審査請求の決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。
再審査請求は審査請求と異なり,必ず文書で行わなければならないとされています。
労働保険審査会は,原則として公開で審理が行われます。
当事者にも審査会の開催が通知され,労働者は審査会に出席して意見を述べることが可能です。
業務中の事故で障害が残った場合の労災申請と損害賠償請求 派遣社員の方の労災