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介護職で腰痛になった場合の労災について

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月28日

1 介護職の方の職業病である腰痛

介護職の方は、車いすからベッドなどへの移乗介助、体位交換、入浴介助、トイレ介助、更衣介助など、常に腰に負担がかかる仕事をされています。

そのため、腰を痛めてしまう方があとを絶ちません。

痛み止めの湿布や薬を飲んですぐ治ればよいのですが、それだけではなかなか治らない、痛みが強い日には、欠勤したい、早退したいという日もあるかと思います。

なかには、腰痛が原因で退職にまで追い込まれてしまうかもしれません。

その場合、腰痛が労災として認定されればいろいろな補償が受けられそうですが、介護職の方の腰痛は労災認定されることはあるのでしょうか。

以下、説明していきます。

2 災害性腰痛と非災害性腰痛

⑴ 災害性腰痛

厚生労働省の認定基準によりますと、負傷などによる腰痛で、①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること、かつ、②腰に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

この①②の要件をいずれも認められる場合に、腰痛が労災認定される可能性がでてきます。

例えば、介助中に、自分も誤って転倒して腰を打ってしまった場合などは労災認定される可能性がでてきます。

⑵ 非災害性腰痛

突発的な出来事が原因ではなく、「重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められる場合」に、腰痛が労災認定される可能性がでてきます。

介護職の場合には、移乗介助や入浴介助など、利用者を抱えたりするので、その頻度や介護職として働いている期間によっては、腰痛が労災認定される可能性があります。

3 腰痛が原因で仕事を欠勤、早退する場合

労災認定されていれば、仕事を欠勤したり、早退すれば休業補償を受け取ることができます。

4 腰痛が原因で仕事を退職する場合

労災認定されていて、補償を受けている場合に、退職をしても労災の補償を受け続けることはできます。

労働基準法83条に、「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」、

労災保険法12条の5第1項に、

「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」と規定されているためです。」

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