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お役立ち情報
業務中の事故で障害が残った場合の労災申請と損害賠償請求
1 業務中の事故で障害が残った場合の補償
業務中の事故でケガを負ってしまい,治療を続けても完治せず障害が残ってしまった場合,この障害については,労災申請をすることにより,補償を受けられる可能性があります。
また,労災申請のほかに,会社や使用者に対して,障害によって生じた損害を賠償するよう請求できる場合があります。
2 業務中の事故が労災にあたるかどうかの基準
被災者が被った事故が労災として認定を受けるためには,①業務遂行性と②業務起因性の2つが認められることが必要となります。
- ⑴ ①業務遂行性
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業務遂行性が認められるためには,被災者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で被災したことが必要です。
労働者が事業場内で仕事をしている場合はもちろん,休憩時間中であっても,事業場内で行動している場合は,事業主の支配下にあると認められる可能性があります。
また,出張や営業などで外出しているような,事業主の管理下にはないが業務に従事している場合であっても,業務遂行性は認められる可能性があります。
- ⑵ ②業務起因性
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業務起因性が認められるためには,ケガが業務に起因して生じたものである必要があります。
単に業務と災害との間に条件関係(業務をしていなければ事故は起きなかったという関係)があるのみでは足りず,相当因果関係があること,つまり業務から労働災害が生じることがあり得,それが妥当と考えられることが必要とされています。
実務上は,労働者が労働契約に基づいて業務を遂行することに伴う危険が現実化したものと経験則上認められるか否かにより判断されます。
3 どのような場合に労災保険で障害認定されるか
労災保険では,ケガが治癒したが障害が残ってしまった場合に,障害認定を受けられる可能性があります。
ここでいう「治癒」とは,ケガが治ったという意味ではなく,ケガが治っていなくても,治療の効果がなくなりこれ以上の改善が見込まれなくなった状態(いわゆる症状固定)も含みます。
労災保険の障害保険は,障害の程度や内容に応じて140以上の類型が定められており,類型ごとの認定基準を満たした場合,1級から14級の等級が認定されます。
4 労災保険で障害認定された場合の支給額
- ⑴ 障害補償年金・障害補償一時金
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労災保険で後遺障害認定された場合は,まず,労災から障害補償金の支給を受けることができます。
支給額は,事故時の平均賃金から給付基礎日額を決定し,等級に応じてその〇日分として算定されます。
後遺障害等級1~7級が認定された場合,年金として毎年支給を受けることができます。
後遺障害等級8~14級が認定された場合,一時金として支給を受けることができます。
- ⑵ 障害特別年金・障害特別一時金
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障害補償金は月々の平均賃金をベースに計算するため,これだけではボーナス等が反映されていないこととなります。
これを補うものとして,障害特別年金・障害特別一時金があります。
ボーナスなどの特別給与を元に算定基礎日顎を決定し,障害補償金と同様に等級に応じてその〇日分として算定されます。
- ⑶ 障害特別支給金
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上記のほか,特別支給金として,賃金の大小にかかわらず,後遺障害等級に応じた定額の給付を受けることもできます。
- ⑷ 支給金額は後遺障害の等級の重さによって異なる
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支給される保険金額は,認定された後遺障害等級によって大きく変わってきます。
等級が高いほど,支給される金額が大きくなります。
たとえば,一番等級が低い14級の場合,給付基礎日額,算定基礎日額のそれぞれ56日分と,特別支給金8万円が一時金として支給されます。
一方,一番等級が高い1級の場合,年金として給付基礎日額,算定基礎金額のそれぞれ313日分が毎年支給され,これに加えて,特別支給金として342万円が一時金として支給されます。
5 労災保険の申請方法
労災保険は,原則として労働者の所属する事業所を管轄する労働基準監督署に対して申請します。
申請されると,審査等の手続きが進められます。
労災保険の申請は,ケガをした本人はもちろん,労働者を雇用する会社や,弁護士が労働者を代理してすることもできます。
労災の申請に必要な書面や資料は,会社が作成するものも少なくないので,まずは会社に労災の申請について相談してみることをおすすめいたします。
6 労災保険の申請とは別に損害賠償請求ができるケース
労災事故によりケガをした場合,労災保険を使うことで治療費や休業時の賃金の補償を受けることができます。
しかし,労災保険だけではすべての損害が補償されるとは限りません。
たとえば,通院のための交通費は労災の補償の対象外ですし,休業中の賃金も,労災保険は100%を補償してくれるわけではありません。
労災保険で補償されないものについては,使用者(会社)に対して請求できる場合もあります。
労働災害の発生について,使用者(会社)に過失や安全配慮義務違反がある場合は,使用者(会社)に対して,損害賠償請求を行うことができます。
使用者(会社)に対する請求は,通院のための交通費や休業中の賃金だけではなく,労災事故が生じたことによる精神的な損害である慰謝料なども請求できます。
7 労災による後遺障害について弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば,通常,労災保険において適切な後遺障害等級認定がされるようにアドバイスを受けられます。
労災事故によって生じた障害は,後遺障害の認定を受けることで,保険金の支給を受けることができますが,労災事故で障害が残った場合でも,労災から後遺障害の認定を受けることができなければ,障害に対する労災保険からの補償は受けられません。
また,障害を過小評価されて適切な等級の認定を受けられなければ,適切な金額の保険給付を受けることができなくなります。
そういったことを防ぐために,弁護士からアドバイスを受けることができるのです。
さらに,労災事故の発生に関して,使用者にも責任がある場合,使用者に損害賠償請求をしてはじめて,生じた損害のすべてを補償してもらうことができます。
後遺障害認定の妥当性や使用者に損害賠償請求が可能かどうかは,法律的な問題を含むもので,その手続きも複雑なことが少なくありません。
一般の方にはとても分かりづらい難しい問題について,弁護士に依頼すれば専門的見地から適切な対応をしてもらえます。
労災事故が生じ障害を負った場合,労災の後遺障害認定は妥当なのか,使用者への損害賠償請求は可能なのか,労災に精通した弁護士にまず相談することが,適切な補償を受けるために必要不可欠といえます。
労災でお困りの際は,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
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