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東京労災相談室

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お役立ち情報

労災で死亡した場合の家族の対応方法

1 業務中や通勤中の死亡事故も労災にあたる

労災とは,業務災害や通勤災害による負傷や死亡等に対しての補償を行うものです。

作業中に,プレス機に挟まれ,あるいは,作業現場での転落により,作業員が死亡することがありますが,このような業務災害や通勤中の事故により死亡した場合でも,労災にあたります。

「労災」を指す場合,一般的には,「労災保険の補償と加害者あるいは会社に対する民事上の損害賠償請求を指します。

ここでは,被災者が転倒や火傷など業務中の事故で死亡した場合の労災補償について,ご説明いたします。

2 遺族が申請できる労災保険

⑴ 被災者本人の請求権

被災者本人は,被災により死亡するまでの間,治療費や交通費,休業補償を請求できます。

これらの被災者本人が生存している間に発生している労災保険の請求権のうち,未支給のものがある場合には,被災者本人が死亡した後でも,遺族が請求することができます。

⑵ 遺族(補償)年金,遺族特別年金,遺族特別支給金

①被災当時,被災者の収入によって生計を維持していたこと,②被災者の配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹であること,③(妻以外の家族については)年齢要件を満たしていることのすべての要件を満たしている場合には,遺族(補償)年金,遺族特別年金,遺族特別支給金の支給を受けることができます。

⑶ 遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)給付を受給することになった遺族も,1回に限り,前払一時金を受け取ることができます。

⑷ 遺族(補償)一時金,遺族特別一時金

死亡した被災者の遺族の中に,生計維持関係のある遺族,つまり遺族(補償)年金を受け取る権利のある遺族がいない場合には,その他の遺族に対して,遺族(補償)一時金,遺族特別一時金を受け取ることができます。

3 民事上の損害賠償請求をしないと十分な補償を受けられないことも

労災保険未加入の場合には,使用者等に対して民事上の損害賠償請求をする必要があります。

また,労災保険の補償を受ける場合でも,民事上の損害賠償請求をする必要があります。

すなわち,労災保険の補償では慰謝料の補償はありませんし,死亡による逸失利益の補償が不十分な場合もあります。

したがって,労災保険の補償があった場合でもそれでは十分な補償を受けたことにはなりません。

そのため,使用者等に対して民事上の損害賠償請求をすることで十分な補償を受ける必要があります。

4 民事上の損害賠償請求の賠償項目

⑴ 治療関係費用

労働災害の被害者の方が死亡するまでに要した治療費や,入院雑費などの費用を請求できます。

⑵ 葬儀費用

労働災害の被害者の方の葬儀に要した費用についても,賠償請求が可能な損害となります。

なお,交通事故の場合と同様に考えるなら,裁判所の基準では,定額化されている傾向にあります。

⑶ 死亡逸失利益

被害者の方が死亡した場合の逸失利益の事を「死亡逸失利益」といいます。

労働災害を原因とする死亡逸失利益も,賠償請求が可能な損害となります。

死亡逸失利益の額は,「基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という計算式によって決定されます。

⑷ 死亡慰謝料

死亡した被害者の方が労働災害によって被った精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

死亡慰謝料の金額は,被害者の方の年齢や家族構成等の様々な事情を考慮して決定されます。

⑸ 近親者慰謝料

労働災害の被害者の方が死亡したことによって,その近親者が精神的苦痛を被った場合,被害者の方の精神的苦痛に対する慰謝料とは別に,近親者の精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能となります。

5 加害者に対する損害賠償請求

被災者が死亡した事故について,加害者に過失や責任がある場合,加害者は,被災者に対して,民法上の不法行為責任を負います。

6 会社に対する損害賠償請求

⑴ 使用者責任

死亡事故が,加害者の業務執行中に行われている場合,加害者の使用者である会社は,被災者に対して,使用者責任を負います。

よって,被災者遺族は,会社に対して民事上の損害賠償請求ができます。

⑵ 安全配慮義務違反

被災者が会社の工場や作業現場で作業をしているときに死亡事故が起きた場合,被災者の行っていた仕事は会社の労務に服していたと考えられます。

すなわち,通常,会社と被災者に直接の雇用契約がある場合や何らかの指揮命令系統が存在します。

この場合には,会社は,被災者に対して,被災者が業務中に生命身体に対する危険が生じないように配慮するべき安全配慮義務を負っています。

被災者の業務災害中の死亡について,会社に安全配慮義務違反を裏付ける事実がある場合,被災者側は,会社に対して,安全配慮義務違反に基づく,民事上の損害賠償請求ができます。

7 労災死亡事故について弁護士に依頼すべき理由

⑴ 民事上の損害賠償請求をしないと適切な補償を受けることができない

すでに説明したとおり,労災保険の補償があった場合でもそれでは十分な補償を受けたことにはなりません。

そのため,使用者等の安全配慮義務違反を主張して,民事上の損害賠償請求をすることで十分な補償を受ける必要があります。

⑵ 安全配慮義務違反の主張立証は弁護士に頼む必要がある

安全配慮義務違反を主張する場合,業務事故に関係する関係法令や行政通達で定める会社の安全配慮措置の規定を調査し,その規定に違反している事実を主張する必要があります。

このような主張は,法律や行政通達に精通している弁護士でないと対応ができません。

また,安全配慮義務違反を主張するためには,それを裏付ける証拠の取捨選択が必要不可欠です。

しかしながら,どのように証拠を探し適切な証拠を選別するかという作業は,被災者が独自で行うことには限界があり,弁護士に依頼する必要があります。

⑶ 適切な賠償金を受ける必要がある

相手方となる加害者や会社は,被災者が死亡した場合の適切な賠償金の相場に詳しくはありませんし,被災者にとって適切ではない賠償金を提示してくることも少なくありません。

そのような場合に,事故型業務災害に詳しい弁護士に依頼することで,裁判例も踏まえながら適切な賠償金を獲得できるようにする必要があります。

8 労災死亡事故について弁護士に依頼した場合の費用

当法人では,労災死亡事故についての相談料は原則無料です。

弁護士に依頼した場合の費用については,当法人のサイトをご確認していただきたいですが,労災死亡事故についてご質問がございましたら,当法人の弁護士にご相談ください。

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